裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1659

事件名

法人税法違反

裁判年月日

昭和36年5月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻5号745頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月3日

判示事項

法人税法(昭和二六年法律第二七四号による改正以後のもの)第四三条の加算税のほかに刑罰たる罰金を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。

裁判要旨

法人税法(昭和二六年法律第二七四号による改正以後のもの)第四三条の加算税のほかに刑罰たる罰金を科しても、憲法第三九条後段に違反しない。

参照法条

憲法39条,法人税法(昭和26年法律274号による改正後のもの)43条,法人税法(昭和26年法律274号による改正後のもの)48条

全文

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