裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1919

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和36年6月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻6号961頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月26日

判示事項

収賄の共同正犯の訴因に対し贈賄の共同正犯の事実を認定する場合と訴因罰条の変更手続の要否。

裁判要旨

収賄の共同正犯の訴因に対し、贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因罰条の変更手続を経ることを要する。

参照法条

刑法197条1項,刑法198条1項,刑法312条

全文

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