裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2243

事件名

国家公務員法違反

裁判年月日

昭和33年5月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻7号1272頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年8月6日

判示事項

人事院規則一四―七の趣旨および国家公務員法第一〇二条第一項との関係

裁判要旨

人事院規則一四―七は国家公務員法第一〇二条第一項に基き、一般職に属する国家公務員の職責に照らして必要と認められる政治的行為の制限を規定したものであり、委任の範囲を逸脱したものではない

参照法条

人事院規則14―7,人事院規則14―7政治的行為(昭和24年9月19日),国家公務員法102条1項,国家公務員法110条1項19号,国家公務員法16条,国家公務員法12条6項1号,憲法73条6号

全文

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