裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2494

事件名

収賄

裁判年月日

昭和33年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻2号342頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年8月31日

判示事項

金員の貸与を受け賄賂を収受した場合とその金額の追徴

裁判要旨

公務員たる被告人がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合、その金員の没収ができないときは、刑法第一九条第一項第三号、第二項、第一九条ノ二によつて、被告人からその金額を追徴することができる。

参照法条

刑法197条1項,刑法197条ノ4,刑法197条1項3号,刑法2項,刑法19条ノ2

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