裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)3274

事件名

職業安定法違反、労働基準法違反

裁判年月日

昭和33年6月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻10号2236頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月3日

判示事項

職業安定法第六四条第一号(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との関係

裁判要旨

業として、求人依頼者に職人等をあつ旋し、依頼者より手数料を受領する行為は、一個の行為にして職業安定法第六四条第一号の罪(第三二条第一項違反)と労働基準法第一一八条の罪(第六条違反)との二個の罪名に触れる

参照法条

職業安定法64条,職業安定法32条,労働基準法118条,労働基準法6条,刑法54条1項

全文

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