裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)114

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和33年6月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻9号1976頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月29日

判示事項

証券会社の代表取締役が買付のため委託者から受け取つた金銭を費消した場合と業務上横領罪の成立

裁判要旨

証券会社の代表取締役が、顧客から株式の買付方の注文を受けて、その代金として預つた金員を、擅に右会社の経費に費消したときは業務上横領罪を構成する

参照法条

刑法253条

全文

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