裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1976

事件名

横領、詐欺

裁判年月日

昭和33年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻16号3684頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月4日

判示事項

手形割引の委託により受領した金員と横領罪。

裁判要旨

他人より手形の割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従い第三者より金員を受領したときは、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、右金員は委託者の所有に帰属し、受託者において右金員をほしいままに着服または費消した場合には、横領罪を構成する。

参照法条

刑法252条1項

全文

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