裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)258

事件名

関税法違反、出入国管理令違反

裁判年月日

昭和33年10月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻14号3221頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月26日

判示事項

関税法第一一一条第一項にいう「貨物を輸入」する行為の既遂時期。

裁判要旨

関税法第一一一条第一項にいう「貨物を輸入」する行為は、海上にあつては、正当な通関手続を経ないで外国貨物を本邦へ陸揚げすることにより既遂となる。

参照法条

関税法111条

全文

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