裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)555

事件名

軽犯罪法違反

裁判年月日

昭和33年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻13号3000頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年2月19日

判示事項

軽犯罪法第一条第三二号前段の「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」罪の成立する事例。

裁判要旨

厚生大臣の許可を受けないで物品(アイスクリーム)販売の目的をもつて国民公園皇居外苑に立ち入ることは、軽犯罪法第一条第三二号前段にいう「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」罪を構成する。

参照法条

軽犯罪法1条32号,国民公園管理規則(昭和24年厚生省令19号)1条,国民公園管理規則(昭和24年厚生省令19号)3条,国有財産法3条2項2号,国有財産法5条,厚生省所管国有財産取扱規程(昭和26年厚生省訓令2号)2条,厚生省所管国有財産取扱規程(昭和26年厚生省訓令2号)5条1号

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