裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)599

事件名

横領

裁判年月日

昭和36年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻9号1622頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月16日

判示事項

使途を決めて寄託された金銭または有価証券と横領罪

裁判要旨

使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。

参照法条

刑法252条

全文

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