裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和34(あ)599
- 事件名
横領
- 裁判年月日
昭和36年10月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第15巻9号1622頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年3月16日
- 判示事項
使途を決めて寄託された金銭または有価証券と横領罪
- 裁判要旨
使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。
- 参照法条
刑法252条
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