裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)672

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年6月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻6号1015頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月14日

判示事項

公職選挙法第二五三条の二の規定の合憲性。

裁判要旨

公職選挙法第二五三条の二の規定(いわゆる百日裁判の規定)は、憲法第一四条第一項、第三七条第一項、第二項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,憲法37条1項,憲法2項,公職選挙法253条の2,刑訴法1条

全文

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