裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1096

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和36年9月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻8号1501頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月16日

判示事項

少年法第四六条にいう「審判を経た事件」の意義。

裁判要旨

少年法第四六条にいう「審判を経た事件」とは、保護処分の対象となつた決定書記載の犯罪事実のみを指し、該犯罪事実以外の事実を包含するものとは解すべきでない。

参照法条

少年法46条

全文

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