裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)159

事件名

狩猟法違反

裁判年月日

昭和36年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻5号904頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月24日

判示事項

カモシカの原皮は昭和三三年法律第五一号による改正前の狩猟法第二〇条にいわゆる鳥獣に含まれるか。

裁判要旨

カモシカの原皮(動物を解体しその毛皮を剥ぎ取つて陰干にし或いは塩漬にしたもの)は、昭和三三年法律第五一号による改正前の狩猟法第二〇条にいわゆる鳥獣に含まれる。

参照法条

狩猟法(昭和33年法律51号による改正前のもの)20条,狩猟法(昭和33年法律51号による改正後のもの)20条

全文

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