裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)2709
- 事件名
兇器準備結集、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反
- 裁判年月日
昭和37年3月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第16巻3号326頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年10月9日
- 判示事項
刑法第二〇八条の二第二項の罪が成立するには、積極的に自ら進んで他人に害を加える目的のあることを要するか
- 裁判要旨
進んで出撃しようとしたのではなくても、相手が襲撃してきた際にはこれを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもつて、兇器を準備し身内の者を集合させたときは、刑法第二〇八条の二第二項の罪が成立する。
- 参照法条
刑法208条の2第2項
- 全文