裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)2709

事件名

兇器準備結集、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

昭和37年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻3号326頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月9日

判示事項

刑法第二〇八条の二第二項の罪が成立するには、積極的に自ら進んで他人に害を加える目的のあることを要するか

裁判要旨

進んで出撃しようとしたのではなくても、相手が襲撃してきた際にはこれを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもつて、兇器を準備し身内の者を集合させたときは、刑法第二〇八条の二第二項の罪が成立する。

参照法条

刑法208条の2第2項

全文

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