裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)823

事件名

威力業務妨害

裁判年月日

昭和41年11月30日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻9号1076頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月21日

判示事項

一 国鉄の事業ないし業務は刑法第二三三条第二三四条にいう業務に含まれるか 二 国鉄の業務と民営鉄道の業務との間の法律上の保護の差異と憲法第一四条

裁判要旨

一 国定の行なう事業ないし業務は、刑法第二三三条、第二三四条にいう業務に含まれる。 二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。

参照法条

刑法233条,刑法234条,刑法95条1項,憲法14条

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