裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1690

事件名

業務上過失傷害、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和40年10月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻7号773頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月27日

判示事項

交通事故の場合のいわゆる救護、報告業務と操縦者等における被害者の殺傷の事実又は物の損壊の事実の認識。

裁判要旨

道路交通取締法第二四条第一項、同法施行令第六七条所定の救護等の措置義務又は報告義務に違反するものとして、操縦者等に対し刑事責任を負わしめるのは、被害者の殺傷の事実又は物の損壊の事実が発生し、しかも操縦者等がこれらの事実を未必的にしろ認識した場合に限られるものと解するのを相当とする。

参照法条

道路交通取締法24条1項,同法施行令67条

全文

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