裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2354

事件名

業務上横領、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和39年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻9号639頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年8月29日

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の診断を不服として上告することは許されない。

参照法条

刑訴法405条,裁判所法4条

全文

全文

ページ上部に戻る