裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)673

事件名

弁護士法違反

裁判年月日

昭和39年2月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻2号73頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月15日

判示事項

弁護士法第七二条前段の罪の成立要件。

裁判要旨

弁護士法第七二条前段の罪は、弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、同条前段所定の訴訟事件等に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことにより成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しない。

参照法条

弁護士法72条

全文

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