裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)899
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和39年11月18日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第18巻9号561頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年3月27日
- 判示事項
一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。 二 同条の合憲性。 三 同条の違法文書に当るとされた事例。
- 裁判要旨
一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。 二 同条は憲法第二一条に違反しない。 三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。
- 参照法条
公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,憲法21条
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