裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)899

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和39年11月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻9号561頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月27日

判示事項

一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。 二 同条の合憲性。 三 同条の違法文書に当るとされた事例。

裁判要旨

一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。 二 同条は憲法第二一条に違反しない。 三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,憲法21条

全文

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