裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1243

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和38年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻12号2526頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月18日

判示事項

憲法第三七条第二項後段に違反しないものされた事例。

裁判要旨

裁判所の採用した被告人側申請の証人が所在不明のため召喚状の送達ができない場合において裁判所が公費でその証人の所在調査をしないからといつて憲法第三七条第二項後段に違反したものということはできない。

参照法条

憲法37条2項

全文

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