裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)198

事件名

関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和40年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻4号353頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月28日

判示事項

被告会社の合併による解散と刑訴法第三三九条第一項第四号。

裁判要旨

被告会社が合併により解散したときは、刑訴法第三三九条第一項第四号にいわゆる「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたる。

参照法条

刑訴法339条1項4号,商法56条,商法94条3号,商法103条,商法404条,商法416条

全文

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