裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1365

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和39年12月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻10号952頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年4月23日

判示事項

贈賄罪における贈賄者の意思決定の自由。

裁判要旨

贈賄罪における賄賂の供与等の行為には、必ずしも完全な自由意思を要するものでなく、不完全ながらも、いやしくも贈賄すべきか否かを決定する自由が保有されておれば足りる。

参照法条

刑法198条1項

全文

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