裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1439

事件名

道路運送法違反、同幇助

裁判年月日

昭和39年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻10号978頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年5月27日

判示事項

刑訴法第三三二条の適用範囲。

裁判要旨

刑訴法第三三二条は、当該事件について、地裁が事物管轄をもつ場合にのみ適用である。

参照法条

刑訴法332条,裁判所法33条2項,裁判所法33条3項

全文

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