裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1561

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年2月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻1号32頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年5月29日

判示事項

立候補予定者にかかる買収罪の成立と立候補の確定的決意の要否。

裁判要旨

特定の選挙に自ら立候補することを予定して、公職選挙法第二二一条第一項第一号所定の行為を行なえば、たとえ、その行為当時、右選挙に立候補すべき確定的決意が存しなかつたとしても、右の犯罪の成立を妨げない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号

全文

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