裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1891

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和40年9月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻6号610頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年6月30日

判示事項

いわゆる免税自動車の譲受と関税逋脱犯の成立時期。

裁判要旨

いわゆる免税自動車の譲受につき、輸入申告、関税納付、輸入免許等の事前手続を経ることなく、これに引き取れば、引取時において直ちに関税逋脱犯が成立する。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律112号)11条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律112号)12条,同法施行令13条,旧関税法(明治32年法律61号―昭和23年法律107号により改正のもの)75条

全文

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