裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)2614

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和40年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻6号630頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年11月9日

判示事項

一 売買代金債権が所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる時期。 二 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか。

裁判要旨

一 売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになつたときに、所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる。 二 いわゆる解約手附として受領した金額は、そのままでは、右の「収入すべき金額」に当らない。

参照法条

所得税法10条1項,所得税法9条1項4号

全文

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