裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1573

事件名

強姦致傷、強姦、殺人、死体遺棄、窃盗

裁判年月日

昭和41年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻4号207頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年6月24日

判示事項

人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例

裁判要旨

野外において人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条

全文

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