昭和40(あ)311
森林法違反、窃盗
昭和40年5月29日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
刑集 第19巻4号426頁
福岡高等裁判所
昭和40年1月26日
森林窃盗罪の既遂の時期。
窃取の意思をもつて森林の産物である立木を伐採したときは、その伐採行為の終了と同時に森林窃盗罪の既遂となる。
森林法197条
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