裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(さ)2

事件名

道路運送法違反被告事件につきなした略式命令に対する非常上告

裁判年月日

昭和40年7月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻5号503頁

原審裁判所名

佐賀簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

原略式命令破棄、公訴棄却の言渡がなされた事例。

裁判要旨

同一簡易裁判所が、同一犯罪事実につき、日を異にして二重に略式命令の請求を受けたため、これに対応した日付の略式命令を二重に発したところ、右二個の略式命令が同時に確定した場合には非常上告の申立により、後日付の略式命令を破棄し、刑訴法第三三八条第三号により公訴を棄却すべきである。

参照法条

刑訴法338条3号,刑訴法458条1号

全文

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