裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1102

事件名

加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄

裁判年月日

昭和43年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻10号901頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月29日

判示事項

公務員の地位利用と斡旋収賄罪

裁判要旨

刑法第一九七条ノ四の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法197条ノ4

全文

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