裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1139

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和42年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻4号710頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年4月23日

判示事項

盗犯等の防止及処分に関する法律第一条第二項の法意

裁判要旨

盗犯等の防止及処分に関する法律第一条第二項は、同条第一項各号の場合において、自己または他人の生命、身体または貞操に対する現在の危険がないのに、恐怖、驚愕、興奮または狼狽により、その危険があるものと誤信して、これを排除するため現場で犯人を殺傷した場合に適用される規定であつて、行為者にそのような誤信のない場合には適用がないものと解するのが相当である。

参照法条

盗犯等の防止及処分に関する法律1条,刑法36条,刑法205条1項

全文

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