裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1144

事件名

薬事法違反

裁判年月日

昭和41年10月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻8号1027頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年4月21日

判示事項

一 薬事法第二四条第一項にいう「業として、医薬品を販売し」の意義 二 同条項にいう「貯蔵し」の意義

裁判要旨

一 薬事法第二四条第一項にいう「業として、医薬品を販売し」とは、反覆継続して医薬品を不特定又は多数の者に対して為す意思の下に有償譲渡する行為があれば足り、その販売の回数の多少又は店舗の開設の有無等を問わない。 二 同条項にいう「貯蔵し」とは、一般観覧に供することなくある場所に継続して存置し所持する行為をいうものと解すべきである。

参照法条

薬事法24条1項

全文

全文

ページ上部に戻る