裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1172

事件名

殺人

裁判年月日

昭和41年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻10号1233頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年4月28日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反するとされた事例

裁判要旨

殺人の公訴事実について、第一審が殺意の証明がないとして傷害致死の犯罪事実を認定したのに対し、控訴審が何らみずから事実の取調をしないで第一審で取り調べた証拠のみによつて未必の殺意があると認定し、殺人罪として処断することは、刑訴法第四〇〇条但書の解釈上許されない。

参照法条

刑法199条,刑法205条,刑訴法400条

全文

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