裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1257

事件名

収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使

裁判年月日

昭和43年9月25日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻9号871頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月10日

判示事項

没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時

裁判要旨

授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。

参照法条

刑法197条ノ5,刑法19条ノ2

全文

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添付文書1

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