裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(あ)1980
- 事件名
外国為替及び外国貿易管理法違反
- 裁判年月日
昭和42年10月31日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第21巻8号1150頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和41年6月29日
- 判示事項
外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第二号前段第七〇条第七号の罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
船用品納入業者(A)が、法定の除外事由がないにもかかわらず、非居住者である外国船の船長その他の乗組員に対し、いわゆるBまたはC名義の下に、本邦通貨である日本円を支払つたときは、外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第二号前段、第七〇条第七号の罪が成立する。
- 参照法条
外国為替及び外国貿易管理法27条1項2号前段,外国為替及び外国貿易管理法70条7号,外国為替管理令11条
- 全文