裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2746

事件名

公職選挙法違反、出入国管理令違反

裁判年月日

昭和44年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年6月29日

判示事項

選挙運動を総括主宰した者が選挙運動をしたことに対する報酬として選挙の終了後に金銭の供与を受けた場合と公職選挙法二二一条三項

裁判要旨

選挙運動を総括主宰した者が、選挙運動をしたことに対する報酬として金銭の供与を受けた場合には、たといその時期が選挙の終了後であつても、公職選挙法二二一条三項の適用がある。

参照法条

公職選挙法221条1項,公職選挙法221条3項

全文

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