裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)3055

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和42年7月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻6号825頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月5日

判示事項

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効

裁判要旨

旧物品税法第二二条(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑である罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。

参照法条

物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和24年法律第286号による改正前のもの)18条,刑訴法250条5号,刑訴法253条

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