裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)392

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻13号1567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年11月26日

判示事項

公職選挙法第一三八条第一項の戸別訪問罪と面接ないし投票等依頼の要否

裁判要旨

公職選挙法第一三八条第一項の戸別訪問罪の成立要件としては、選挙に関し、投票を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもつて、選挙人方を戸別に訪れ、面会を求める行為をすれば足り、必ずしもそれ以上に当該選挙人に面接するとか、さらには口頭で投票しまたは投票しないことを依頼するとかの行為に及ぶことを要しない。

参照法条

公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号

全文

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