昭和41(さ)15
強盗殺人、窃盜
昭和42年2月10日
最高裁判所第二小法廷
判決
破棄自判
刑集 第21巻1号271頁
東京高等裁判所
昭和33年11月27日
非常上告における破棄自判の標準時
刑訴法第四五八条第一号但書により更になされるべき判決は、原判決の時を標準とするのが相当である。
刑訴法458条
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