裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1190

事件名

業務上失火

裁判年月日

昭和42年10月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻8号1083頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年4月20日

判示事項

高圧ガス販売業者のガス器具設置方法に過失があつた場合と業務上失火罪の成否

裁判要旨

高圧ガス販売業者が顧客の店舗内にプロパンガス容器およびその付属設備を設置した場合において、その設置方法に過失があつたため火災を発生させたときは、業務上失火罪が成立する。

参照法条

刑法117条ノ2,刑法116条1項

全文

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