裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1930

事件名

強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)

裁判年月日

昭和43年10月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻10号928頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年7月20日

判示事項

いわゆる輸姦の幇助者に対する訴追と告訴の要否

裁判要旨

正犯につき刑法第一八〇条第二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しない。

参照法条

刑法180条,刑法177条

全文

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