裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(あ)1930
- 事件名
強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)
- 裁判年月日
昭和43年10月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第22巻10号928頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年7月20日
- 判示事項
いわゆる輸姦の幇助者に対する訴追と告訴の要否
- 裁判要旨
正犯につき刑法第一八〇条第二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しない。
- 参照法条
刑法180条,刑法177条
- 全文