裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2997

事件名

窃盗等の防止及び処分に関する法律違反

裁判年月日

昭和43年6月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻6号477頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年11月15日

判示事項

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条所定の常習累犯者と憲法第一四条 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条と憲法第三九条

裁判要旨

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条所定の常習累犯者は、憲法第一四条にいう社会的身分にあたらない。 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条は、憲法第三九条に違反しない。

参照法条

憲法14条,憲法39条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条

全文

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