裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(あ)333
- 事件名
銃砲刀剣類等所持取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助
- 裁判年月日
昭和42年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第21巻10号1396頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和41年12月20日
- 判示事項
けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助犯となるか
- 裁判要旨
他人がけん銃を購入してこれを携帯所持すべきことを認識しながら、その購入のあつ旋をし、同人をしてけん銃を購入所持するに至らせたときは、けん銃の不法所持の幇助犯が成立する。
- 参照法条
銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,銃砲刀剣類等所持取締法31条1号,刑法62条1項
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