裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)346

事件名

関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和42年10月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻8号1055頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月6日

判示事項

輸出貨物につき関税法第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義

裁判要旨

関税法第一一一条第一項に違反して輸出された犯罪貨物に関し、同法第一一八条第二項に定める「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、その犯罪が行なわれた当時における犯罪貨物の国内卸売価格を指し、右価格中には内国消費税および通常の卸売取引における適正利潤が含まれるものと解するのを相当とする。

参照法条

関税法11条2項

全文

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