裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)969

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和43年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻13号1476頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月26日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第七三条のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する事件の事物管轄

裁判要旨

外国為替及び外国貿易管理法第七三条のいわゆる両罰規定における事業主としての法人または人に対する事件は、簡易裁判所の専属管轄に属するものと解すべきである。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法73条,裁判所法33条1項2号

全文

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