裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1388

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和44年7月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻8号1033頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年6月14日

判示事項

道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」の意義

裁判要旨

道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡していることが一見明白な者を除き、車両等の交通によつて負傷したすべての者を含む。

参照法条

道路交通法72条1項前段,道路交通法117条

全文

全文

ページ上部に戻る