裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1410

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和43年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻12号1380頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年6月18日

判示事項

公職選挙法第一三八条第一項違反の罪の成立と立候補の確定的決意の要否

裁判要旨

特定の選挙に立候補することを予定し、自己に投票を得る目的で戸別訪問をしたときは、たといその行為当時、右選挙に立候補する確定的決意がなかつたとしても、公職選挙法第一三八条第一項違反の罪の成立を妨げない。

参照法条

公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号

全文

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