裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1640

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和43年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻12号1387頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年7月1日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらないとされた事例

裁判要旨

原判決が、昭和四三年法律第六一号による改正後の刑法第四五条を適用して一個の懲役刑を科すべきであつたのに、右改正前の同条を適用して三個の懲役刑を科したのは、判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは(判文参照)、原判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑法45条,刑法45条(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法の一部を改正する法律(昭和43年法律61号)附則2項,刑訴法411条1号

全文

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