裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2347

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和45年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻12号1647頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年10月3日

判示事項

選挙に関し買収を共謀した者相互間の授受金員が他の金員と混同した場合における交付罪の成否

裁判要旨

選挙に関し買収を共謀した者相互間で買収を目的とする金員の交付、受交付が行なわれた場合において、供与に使用された交付金の残金が受交付者の手もとで他の金員と混同を生じたのち、供与に使用されたとしても、右の混同のため右残金からだれに、いつ、いくらずつ供与されたか供与罪として特定できないときは、右残金については、供与罪に吸収されることなく、交付罪を構成する。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑法60条

全文

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