裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2800

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和44年10月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻10号1199頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年11月25日

判示事項

名誉毀損文書の原文の一部を起訴状に引用することが訴因を明示するための方法として違法でないとされた事例

裁判要旨

本件起訴状における「外遊はもうかりまつせ、大阪府会滑稽譚」と題する文章原文の引用(起訴状参照)は、検察官が同文章のうち犯罪構成要件に該当すると思料する部分を抽出して記載したものであつて、本件訴因を明示するための方法として不当ではなく、また、裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類の内容を引用したものというにはあたらない。

参照法条

刑訴法256条

全文

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